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マイナンバーカードの健康保険証利用

健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行し、2024年12月2日から現行の健康保険証は新規発行されなくなります。医療機関・薬局を利用する際は、マイナンバーカードをご利用ください。

お知らせ

  • 2024年7月11日 マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットなどを紹介する新CM「健康保険証は、マイナンバーカードへ。」の動画を参考資料に掲載しました。

目次

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

初回利用登録

マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、初回だけ登録が必要です。登録方法は、以下の3つの方法があります。

  • 顔認証付きカードリーダーからの登録
    医療機関・薬局の窓口等にある顔認証付きカードリーダーで初回登録の手続きができます。顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置き、マイナンバーカードを健康保険証として登録するボタンを選択し、画面に沿って手続きをしてください。
  • マイナポータルからの申請
    マイナポータル から利用登録してください。
    1. マイナポータルの「保険証等利用登録」をご確認いただき、「同意して次へ進む」を押下してください。
    2. 数字4桁の暗証番号を入力し、マイナンバーカードを読み取ることで、利用登録の申込が完了します。
  • セブン銀行ATMからの申請
    全国のセブン銀行ATMにて、初回登録の手続きができます。お近くのセブン銀行ATMをご利用ください。

医療機関・薬局での利用方法

【テキスト・画像版】医療機関・薬局での利用方法

医療機関・薬局での受付の際は、顔認証付きカードリーダーを使って、以下の手順でご利用いただけます。

  1. 読み取り
    マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに入れてください。
    ※顔認証付きカードリーダーには複数の種類(5メーカー)があります。
    カードリーダーにカードを入れている様子。
  2. 本人確認
    顔認証、または4桁の暗証番号入力のどちらかを選択して、本人確認を行います。
    • 顔認証の場合
      画面の枠に顔が収まるようにすると自動的に撮影されます。
      顔認証の画像。
    • 暗証番号の場合
      カード申請時に設定した4桁の暗証番号を入力します。
      暗証番号の入力。
  3. 同意取得
    医師・薬剤師に提供する情報(過去の診療・薬剤情報、特定健診情報など)を選んでください。
    • 3-1. 過去の診療・薬剤情報
      過去の診療、処方された薬の情報を医師・薬剤師に提供します。
      お薬情報に関する情報提供の同意について、「同意する」または「同意しない」。
    • 3-2. 特定健診情報
      メタボ健診(40から74歳)や高齢者健診(75歳以上)の結果を提供します。
      40歳以上対象 特定健診情報の提供について、「同意する」または「同意しない・40歳未満」。
  4. 受付完了
    受付が完了します。カードをカードリーダーからお取りください。
  5. (高額医療制度を利用の場合のみ)限度額情報の提供同意
    高額療養費制度をご利用される方は、カードを取らずに限度額情報を「提供する」を押してください。窓⼝で限度額以上の⽀払いが不要になります。
    ※令和6年(2024年)10月より、限度額の情報に関する同意の入力は不要となり、医療機関・薬局に連携される予定です
    限度額情報を提供しますか、「提供する」または「提供しない」。

【動画版】医療機関・薬局での利用方法

(マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法)

登録状況の確認方法

  1. マイナポータル にログインしてください。
  2. 「ホーム」にて、「登録状況の確認」欄の「確認」ボタンを押下してください。
  3. 「健康保険証」の設定をご確認ください。「登録済」が設定されている場合、健康保険証としてご利用いただけます。

マイナンバーカードの健康保険証のメリット

1. より良い医療を受けることができます

医療機関・薬局を受診した際に、診療・薬剤の情報や特定健診等の結果の提供に同意いただくと、医師や薬剤師からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。

2. 窓口で限度額以上の支払いが不要になります(高額療養費制度)

高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを健康保険証として使うことで、医療機関・薬局の窓口で高額な医療費を一時的に自己負担したり、事前に役所で書類申請手続きをしたりする必要がなくなります。
自己負担限度額を説明する図。自己負担限度額※所得に応じて異なります。自己負担、支払不要、高額療養費として健康保険組合等が支給。窓口負担(例:3割負担)

3. 引越しや、就職・転職の後もそのまま健康保険証として使えます

更新が不要で、新しい健康保険証の発行を待たずに手元のマイナンバーカードをそのまま使えます。
※新しい保険者への加入手続きは必要です。

非常時も安心

マイナンバーカードを医療の現場で活用する実証事業を進めています。

救急搬送時

救急隊がマイナンバーカードを活用することで、救急搬送される方の診療情報・薬剤情報・特定検診情報などを正確かつ早期に把握して、救急活動の迅速化・円滑化を図る実証事業を実施しています。

避難時

マイナポータルにより避難所で過去の診療・薬剤情報、普段飲んでいる薬、特定健診等の情報を医師と共有できること等、避難時にも安心・安全に医療を受けられるための実証事業を実施しています。

安全性

プライバシー保護やマイナンバーカードのセキュリティ対策を講じており、安心してご利用いただけます。

プライバシーの保護

医療機関・薬局は、ご自身が提供することを同意した過去の診療情報・薬剤情報・特定健診情報等のみを閲覧することができます。同意していない情報が提供されることはありません。
また、提供した診療情報等は、診療・投薬以外の用途には使用されることはなく、個人情報の取り扱いには十分な注意が払われています。

マイナンバーカードのセキュリティ

マイナンバーカードにはさまざまな安全対策が講じられているた���、持ち歩いても安心です。詳細は、以下をご確認ください。

マイナンバーカードを保有されていない方や、健康保険証としての利用登録をされていない方の対応方法

医療機関・薬局で健康保険証を利用するためには、以下の対応のいずれかを実施ください。

  • マイナンバーカードをお持ちでない方は新規にマイナンバーカードを発行後、健康保険証の初回利用登録を実施し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する
    マイナンバーカードの新規発行は、マイナンバーカードを申請する | マイナンバーカード総合サイト から申請してください。
  • 資格確認書を健康保険証として利用する
    経過措置期間として、2024年12月2日時点で有効な健康保険証は、最長1年間使用することができます。
    また、2024年12月2日以降、以下の条件のいずれかに該当される方は、申請なしで保険者から資格確認書が交付される予定です。医療機関・薬局の受付時に、この資格確認書を提示することで受診できます。
    • マイナンバーカードを取得していない方
    • マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
    • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れて一定期間経過した方やカード本体の有効期限が切れた方

よくある質問

参考資料

問合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお問合せください。